外国判決の日本における執行の要件

外国で出た判決を日本で執行するには,どのような要件が必要でしょうか。
民事訴訟法118条には,要件が定められています。
一  法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二  敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三  判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四  相互の保証があること。

これらの要件をすべて満たした時に,外国判決を日本で執行してもらえます。
つまり,実際の財産が日本国内にある場合に,外国で得た判決を債務名義として,その日本国内にある財産に対して執行することができるのです。

特に問題となるのが,3番目の「公序良俗」と4番目の「相互の保証」です。
公序良俗については,すでに,「懲罰的損害賠償」の項目で説明していますので,ご参照ください。

相互保証については,次回,詳しく検討してみましょう。