国際管轄

 日本の会社がアメリカの会社に物品を輸出する場合,どのような契約を作成したらよいのでしょうか。

 基本的には,売買契約です。
 この契約書の中に管轄の定めがなければ,当事者間で問題が生じた場合に,どちらの国のどこの裁判所で解決が図られるか,争いが生じる可能性があります。

 仮に,日本で裁判をしたいという場合には,民事訴訟法で管轄のある裁判所に訴えを提起する必要があります。
ただ,紛争の内容によっては,民事訴訟法上,日本のどこにも管轄が認められない,ということになる可能性があります。

 日本の会社の場合,やはり日本で裁判をすることには地の利がありますので,日本で裁判ができるようにしておくため,契約書締結の際には,必ず,契約書の中に,

 「All disputes controversies or differences which may arise between the parties out of or in connection with this contract shall be finally settled in Osaka District Court」

 と示しておきましょう。
これで大阪地方裁判所での解決が可能になります。