ニューヨーク条約

 平成22年10月21日付のブログ「裁判か,仲裁か」で紹介したとおり,国際商取引においては仲裁にいろいろとメリットがありますが,その一つが強制執行の容易性にあります。

 強制執行がなぜ容易かと言いますと,ニューヨーク条約が存在するからです。ニューヨーク条約に加盟にしている国の裁判所は,基本的に当該国以外の国で行われた仲裁判断を承認し,同仲裁判断に基づいて強制執行をする義務がありますので,ニューヨーク条約に加盟している国の海外企業と契約する場合には,紛争解決手段として仲裁を選択することに合理性があるのです。

 具体的な加盟国は,UNCITRALのホームページに掲載されています。そちらをご覧下さい。
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html