外国の判決と日本の判決の抵触

外国裁判所の確定判決は,日本国内の確定判決と抵触する場合でも,日本国内で執行することができるか,という問題があります。
この点に関し,大阪地方裁判所昭和52年12月22日の判決(判タ361号127頁)があります。

日本の鉄工会社が,製造したプレス機械をアメリカの会社(親会社は日本企業)に販売し,その後同機械がアメリカで転売され,譲渡先で従業員がけがをする事故が起きました。
その従業員が,アメリカで転売した会社とともに,日本の鉄工会社を訴えました(「米国第一訴訟」。なお,訴状は,日本の鉄工会社には送達されませんでした)。
そこで,転売したアメリカの会社は,日本の鉄工会社に対し,同じ裁判所で,米国第一訴訟で自社が負けた場合は日本の鉄工会社に対し27万5000ドル(9900万円)以上の損害賠償を訴求する旨を予告した訴訟を提起しました(「米国第二訴訟」)。
そして,米国第二訴訟は,8万6000ドルを支払えという判決が確定して終了しました。

他方,日本の鉄工会社は,大阪地方裁判所に,米国第二訴訟に対する実質上の反訴として,求償債権不存在確認等の訴訟を提起しました。
そして,同鉄工会社は,この裁判で勝訴し,この判決は確定しました。

その後,アメリカの会社は,米国第二訴訟判決に基づいて,日本の鉄工会社に対し,強制執行することの許可を求めて大阪地裁に訴えを提起しました。

この訴えに対し,大阪地裁は,次のとおり述べて,却下判決を下しました。

「同一司法制度内において相互に矛盾抵触する判決の併存を認めることは法体制全体の秩序をみだすものであるから訴の提起,判決の言渡,確定の前後に関係なく,既に日本裁判所の確定判決がある場合に,それと同一当事者間で,同一事実について矛盾抵触する外国判決を承認することは,日本裁判法の秩序に反し,民訴法200条3号『外国裁判所の判決が日本における公の秩序に反する』ものと解するのが相当である。」

つまり,日本において,外国判決と矛盾抵触する判決がある場合は,判決等の時期に関係なく外国判決に基づく強制執行が認められないことになります。
しかし,この判決に対しては,判決等の時期に関係なく一刀両断に外国判決に基づく強制執行を認めなかった点に批判的な見解もあるようです。