CISG(ウィーン売買条約)

CISGは,United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goodsの略で,通称ウィーン売買条約と呼ばれています。

この条約は,国際物品売買契約に関する一般的条項を定めたもので,強行法規は含まれていません。
ですから,当事者が契約で合意した内容に反する条項は適用されることはないのです。
ただ,当事者が契約で合意しておらず,解釈が曖昧なときには,CISGを使って紛争を解決することになります。

このCISGは,

  • 異なった国に営業所を有する当事者間の売買,かつ,
  • 両当事者の営業所が締約国の場合,又は国際司法が締約国法を準拠法として指定する場合

に適用されます。

CISGの締約国は,現在76カ国あり,主な国は,日本,アメリカ,中国,韓国,ロシア,オーストラリア,カナダ,メキシコ,ペルー,イギリス以外の欧州,モンゴル,シンガポールニュージーランドイラク等です。
詳しくは,UNCITRALのホームページに掲載されているとおりです。
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html

他方,非締約国には,イギリス,香港,台湾,タイ,マレーシア,ベトナム,フィリピン,ミャンマーインドネシア,インド,パキスタンバングラデシュスリランカ等があります。

日本は2009年8月にCISGを国内法的に発効させているので,締約国を相手国として売買契約を締結する場合には,契約で明確にCISGを排除する条項をいれない限り,CISGが適用されます。
他方で,日本の企業が非締約国の企業と売買契約を締結する場合には,自動的にCISGが適用されることはありません。例えば,日本の企業がインドの企業と売買契約を締結する際に,インドの法律を準拠法と定めてしまうと,CISGは適用されず,インドの法律が適用されてしまいます。逆に,日本法を準拠法として定めておくと,日本の国際私法によりCISGが適用されます。

CISGの条項は全て,任意法規ですので,当事者が合意で条項ごとに適用を排除することができます。
また,ほとんどの条項が日本の民法や商法に近いものですので,それほどおそれることはありません。
ただし,注意すべき条項がいくつかありますので,以下,簡単に説明します。

CISG38条(買主による物品の検査)
買主は,状況に応じて実行可能な限り短い期間内に,物品を検査し,又は検査させなければなりません。

CISG48条(引渡期日後の売主の追完・修補権)
売主は,引渡しの期日後も,不合理に遅滞せず,かつ,買主に対して不合理な不便又は買主の支出した
費用につき自己から償還を受けることについての不安を生じさせない場合には,自己の費用負担によりいかなる義務の不履行も追完することができる,とされています。
ただし,買主は,この条約に規定する損害賠償の請求をする権利を保持します。

CISG72条(履行期前の契約解除)
当事者の一方は,相手方が重大な契約違反を行うであろうことが契約の履行期日前に明白である場合には,契約の解除の意思表示をすることができます。


CISGは,締約国同士の契約においては,共通の言語のようなもので,トラブルの解決に有効に活用することが期待されます。ただし,十分に内容を把握しておかなければ,後で痛い目にあいますので,ご注意ください。

ニューヨーク条約

 平成22年10月21日付のブログ「裁判か,仲裁か」で紹介したとおり,国際商取引においては仲裁にいろいろとメリットがありますが,その一つが強制執行の容易性にあります。

 強制執行がなぜ容易かと言いますと,ニューヨーク条約が存在するからです。ニューヨーク条約に加盟にしている国の裁判所は,基本的に当該国以外の国で行われた仲裁判断を承認し,同仲裁判断に基づいて強制執行をする義務がありますので,ニューヨーク条約に加盟している国の海外企業と契約する場合には,紛争解決手段として仲裁を選択することに合理性があるのです。

 具体的な加盟国は,UNCITRALのホームページに掲載されています。そちらをご覧下さい。
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html

Whereas Clause

伝統的な契約書の冒頭には,

Whereas

から始まる一文を入れるのが通常です。

このWhereas Clauseは,契約に至るまでの背景や,契約の目的などを端的に説明する条項です。
これを入れることにより,本契約がどのような性質を持っているか,最初に心づもりをすることができます。
法律的には大きな意味はありません。

通常,
This AGREEMENT, dated as of ○○, by and between ○○Corp and ××Ltd.,
            WITNESSETH:
WHEAREAS,・・・(背景)

NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:
つまり,

「この○○会社と××会社との間の○○日付合意書は,以下の背景を元に,次のことを証します。
よって,ここに,当事者は以下のとおり合意します。」

という意味の文章を書きます。

背景事情としては,各当事者がそれぞれどのようなことを望んでこの合意に至ったかを明確にしておくとよいでしょう。

日本人がNY州の司法試験に受かる方法

最も大切なことは,「割り切ること」です。
つまり,我々普通の日本人(帰国子女などではなく,普通に日本の学校教育を受けてきた人)は,英語力で本場アメリカ人に勝ろうとすることを目指さないことです。
他方で,日本人は,アメリカ人よりも優れた論理力を持っている可能性があります(もちろん,個人差はありますよ!)。
そこで,エッセイでの勝負をある程度あきらめ,択一問題に集中するのです。
NY州の司法試験は,択一と論文(エッセイ)の合計点で合否が決まりますから,エッセイがそこそこでも択一で高得点を取れば,こてこての日本人でも合格が夢ではないのです!
択一問題を解いて解いて解きまくり,英文に慣れ,選択肢の傾向に慣れていくと,択一で高得点を取ることができます。
アメリカ人がうっかりケアレスミスをしてしまう問題でジャンジャン点を稼いでいけば,合格はすぐそこです。

仲裁か,裁判か

外国の企業との間で契約書を作成するときに,紛争解決方法を定めておく必要があります。

定める紛争解決方法には,大きく分けて,訴訟(裁判)と仲裁があります。

訴訟も仲裁も,法律に基づいて判断が下される点では同じですが,仲裁は,中立的な紛争解決手段であり,仲裁地・使用言語・準拠法を選べる,承認・執行の安定性が高い,などの点で,国際商取引ではよく使われます。

中立的な紛争解決手段
訴訟の場合,どちらかの国の裁判所で行われることになりますが,そうすると,その国の公務員である裁判官が訴訟を指揮し判断することになりますので,場合によっては,取引の相手方が「本当に中立にしてもらっているのか」と不安に感じることがあります。

他方で,仲裁の場合,当事者が①仲裁機関を選べる(機関仲裁の場合),②仲裁人を選べる,という利点があります。例えば,仲裁人を複数選ぶ場合に,それぞれの仲裁人の国籍をどのようにするかを定めておくこともできます。自らが選んだ機関や仲裁人のもとで手続をしてもらえるので,中立性に不安を覚えることがありません。

仲裁地・使用言語・準拠法を選べる
訴訟の場合,管轄が認められる限り,どの国の裁判所で手続を進めるかについては原告が主導権を握ります。そして,一般的には訴訟する国の裁判地の言語が使われます(日本では裁判所法74条で日本語を使うと定められています)。また,準拠法は,裁判所が法律に従って判断して定めます。

他方で,仲裁の場合,当事者間の合意で,仲裁地・使用言語・準拠法を定めることができます。使用言語も1つでなければならないということはなく,例えば,英語と日本語,というようにすることもできます。

承認・執行の安定性が高い
訴訟に基づいて執行する場合,例えば売買代金を請求する訴訟を提起して勝訴判決を得,勝訴判決に基づいて強制執行をして財産を差し押さえることになります。ところが,仮に日本で勝訴判決を得ても,相手国内での強制執行しようとすると,相手国の裁判所で日本の判決を承認してもらう必要がありますが,判決の相互保証など特別のリレーションシップがない国では承認してもらうことができません。例えば,日本とアメリカの間では判決の相互保証がありますが,中国とはありませんので,基本的に日本での勝訴判決に基づいて中国で強制執行することはできないことになります。これでは,勝訴判決を得た意味がありません。

他方で,仲裁の場合,ニューヨーク条約に批准している国の企業に対する仲裁判断であれば,相手国の裁判所は仲裁判断を承認するはずですので,仲裁判断に基づいて相手国内で強制執行できる可能性・安定性が高いといえます。このニューヨーク条約には多くの国が加盟しており,例えば中国も加盟していますので,中国の企業と取引をするときには,紛争解決手段を「仲裁」としておくのが賢明です。

不可抗力 Force Majeure

英米契約法には,日本法でいう不可抗力大陸法でいうForce Majeureの概念がないので,契約の中で何も規定していなければ,非常に限られた場合を除いて不可抗力による免責は得られません。

ですから,英米法系の法律を準拠法とする場合,何らかの避けられない事情で契約上の義務を履行できない事態が生じた場合に債務不履行責任を免れるようにするためには,明確にForce Majeureの条項を設けて,予測される事態をできるだけ多く例示的に列挙しておく必要があります。

例えば,次のような感じで規定します。

Neither party shall be held liable for delay or failure to perform any of its obligations hereunder, if such delay or failure occurs because of force majeure including, but not limited to, acts of God, war, flood, volcanic eruption,...

一般に,Force majeureの例として挙げておくべきものは次のようなものです。

war, invasion, act of foreign enemies, act of public enemies, rebellion,insurrection, military or usreped power, civil war, riot, mobilization, commotion, civil commotion, disorder, act of God, fire, lightning, storm, tempest, flood, bursting or overflowing of water, earthquake, natural disaster, epidemic, explosion, shortage of transport, general shortage of material, strike, industrial action, arrest or restraint of princes, rulers or people, seizure under legal process, embargo, requisition, hostilities, quarantine restrictions, restrictions in the use of power, perils of the seas, pirates, assailing thieves, currency restrictions, tidal wave, washout, volcanic eruption, storm, tyhpoon, hurricane, tornado, fog, earthquake, landslide, subsidence of land, scarcity of water, drought, plague, breaking-off of diplomatic relations, revolution, coup d'etat, blockade...

相手には弁解の機会を与えない,こちらは弁解の機会を得られるように,これらのForce majeureのうちどの事情を列挙するか,よく考えましょう。

英語が難しい?

昨日,別件でたまたまNY州の司法試験の参考書を見返す機会がありました。
今読んでも,勉強していたころが昨日のように甦り,すっと頭に入ってくるのですが,同じ英文を英語を勉強していない別の人に読んでみてもらうと,「こりゃ難しいな」と言うのです。

そういえば,勉強を始めたころは,私も,「こりゃ何が書いてあるんだか,ちっともわからん。」と思っていたことを思い出しました。
それでも,試験を受けなくてはいけないので,必死で(息を止める勢いで)読み続けていくうちに,いつの間にか英文を読めるようになっていました。

何歳になっても,気合いと根性でやり続けると,なんとかなるもんです。
今勉強中の方,今から勉強しようと思っている方,あきらめずにがんばってくださいね!!